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医療費控除と確定申告について

2023.01.14

こんにちは。受付の鈴木です。皆さん確定申告により税金の還付が受けられる医療費控除をご存知ですか?既に毎年申請しているよという方もいらっしゃれば、家族がやっていて自分は言葉だけ知っているという方もいらっしゃると思いますので、今回歯科治療にも関わる医療費控除について少しお話します。

 

まず、確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間の所得額を算出して、実際に納付すべき所得税の額や還付を受ける所得税の額を確定し、申告・納税することです。通常会社員などの給与所得者は、年末調整で精算すれば確定申告の必要はありませんが、年間給与等の額が2,000万円を超えたり、給与・退職所得以外の所得が20万円を超えたり、副業で2ヶ所以上から給与等を受けている場合、住宅ローン控除(初年度)、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。

申告時期は所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの期間に住所地の所轄税務署に提出します。昨年はコロナ渦の影響で期限が延長されていましたので、詳しくは国税庁のHPをご確認ください。今は、e-taxという、インターネットで確定申告できますが、最初に16桁の利用者識別番号の取得が必要です。マイナンバーカードがあると申請がスムーズですので、事前に取得しておきましょう。

1回取得しておけば、自宅でゆっくり申請できるので便利ですよ。

 

つぎに、医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられます。

医療費控除は、扶養家族の医療費、通院の際に利用した公共交通機関での交通費(付き添いも含むが、タクシー利用は緊急性がある時、電車バスが利用できない場合のみ認められており、領収書の添付も必要です)も計上できるので、共働きでも一般的に家族で一番所得税の納税額が高い方が申請します。

確定申告時の領収書添付は不要となりましたが、医療費の明細書を作成する際に必要なのと、5年間の保管義務はありますので、医療機関の領収書はしっかり保管しておきましょう。

スマホ申告、パソコン申告の詳しい方法は国税庁のYouTube動画チャンネルもご参考になさってください。

 

なんだか面倒くさそうだな~とお思いの方!実際にどのくらい還付金があるのか気になりますよね。実際あさひ歯科・矯正でお子さんの顎顔面矯正治療費44万円を1年間(1月1日から12月31日)で総額支払ったケース例をご参考になさってください。

 

 

 

(支払った医療費合計―保険金で補充される金額)―10万円=医療費控除額

(44万円―保険の補充額なし)―10万円=34万円

 

医療費控除額は実際に返ってくる金額ではないので、ここからご自身の所得税率と

所得控除額を調べます。

 

給料所得控除後の金額―所得控除の合計=課税所得税

500万円―200万円=300万円

 

実際はこんなにぴったりな金額ではないです。一般的な給与所得者の場合源泉徴収票の支払い金額の横に記載されている「給与所得控除後の金額」と「給与控除の合計」をみれば課税所得額はわかります。

 

課税所得額が195万円超330万円未満の所得税率は10%、控除額は97,500円と決まっています。

次に実際所得税をいくらおさめたのでしょうか。

課税所得額×所得税率―所得控除額=所得税額

300万円×10%―97,500円=202,500円

 

医療費控除額×所得税率=実際に返ってくる金額

34万円×10%=34,000円

所得税で納めた202,500円のうち34,000円が還付される計算です。

 

実際に返ってくる額はすでに支払った税金から控除される部分を還付するものなので、住宅ローン控除を受けているなどの場合、全額還付されるわけではないです。

同じ医療費控除額だったとしても、納める税金が多い人は還付金も多く、納める税金が少ない人は還付金も少なくなります。

5年間さかのぼって申請することが可能なので、自費診療でセラミック治療や不正咬合の歯列矯正をしていたのに忘れていたというかたはぜひ申請してくださいね!

 

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